大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3614 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人島田清の上告趣意は憲法三八条二項違反を主張するけれども、所論Aの第

一審第四回公判期日における証言が、脅迫によるものと認められないことは、原審

説明のとおりであつて、記録上脅迫によるものとの証跡は存在しない。それ故、違

憲の所論は前提を欠くものであつて採ることを得ない。その余の論旨は単なる訴訟

法違反の主張であつて、上告適法の理由にならない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和三〇年九月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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